飲食店営業許可

飲食店営業許可

飲食店、喫茶店を始めるには許可が必要です。

・飲食店営業 食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です。(例:一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーなど)。

・喫茶店営業 設備を設けて酒類以外の飲食物または茶菓を客に飲食させる営業です。このほかに、かき氷の販売、ジュースなどのカップ式自動販売機もこれに含まれます。

営業許可を受けるための要件

1.食品衛生責任者がいること。

施設ごとに「食品衛生責任者」を置くことになっています。食品衛生責任者になれる人は、調理師、医師、栄養士などの資格が必要ですが、食品衛生責任者養成講習を終了すれば食品衛生責任者になれます。

2.施設基準を満たしていること。

・食品を保存するための冷蔵施設を設けること。

・2槽以上の洗浄槽をもうけること。

・給湯設備を設けること。

・換気設備を設けること。

・客用トイレを設けること。

・その他、細かい基準があります。

3.欠格事由にあたらないこと。

・食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。

・以前許可を受けていて、その許可を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者。

業として食品を調理、製造または販売する飲食店などは保健所の許可が必要となります。食べ物による食中毒などを防ぐために、営業許可を取る為には細かい基準が設けられております。飲食店営業許可の取得には弊事務所が親身になってご相談に応じます。何なりとお申し付け下さい。

 片桐行政書士事務所 愛知県岡崎市井田町字茨坪34番地493 📞0564-23-8253 📱090-8130-8141    Copyright (c) 片桐行政書士事務所 All Rights Reserved.
Powered by Webnode
無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう