民事信託

民事信託とは

「信託」とは、自分(委託者)の財産を、信頼できる人(受託者)に預けて、一定の目的(信託目的)に沿って財産を渡したい人(受益者)のために、財産を管理・承継する制度です。

信託の定義は、前に述べたとおりですが、大きく2つに分類することができます。 一つは、「商事信託」といい、受託者が信託報酬を得るために営利目的に業務として行う信託で、信託業法の制約の下、信託銀行や信託会社が行うものを指します。もう一つは、「民事信託」といい、受託者が信託報酬を得ないで行う信託(=非営利信託)で、受託者は個人でも法人でも誰でもなることができます。

「民事信託」は、財産管理を"信じて託す"相手として、自分の家族・親族を指定します。

民事信託の活用パターン

1.老後の財産管理

柔軟な資産運用、節税対策(⇔成年後見では認知症になると財産処分が難しい)

現在の成年後見制度では、本人が認知症になると積極的な相続税対策(例:生前贈与、不動産の処分や収益物件の建設、生命保険契約の締結等)はほぼ不可能になります。

そこで、意思がしっかりしている時に資産の運用・処分方法をご自身で決定し、信託契約で親族等を受託者として資産を預けることで、本人が意思能力を喪失してもご自身の想いを実現することができます。

成年後見制度では実現できない相続税対策や資産承継対策を、本人の想いの通りに実行可能です。

2.相続人の相続する順番を決めたのと同様の効果(資産承継)

・何代にも渡る資産承継が可能に(⇔遺言では1世代先までの資産承継だけしかできない)

信託でスキームを構築することで法定相続に拘束されることなく、何世代にもわたって資産の承継先の指定が可能になります。

3.中小企業(非公開会社)事業承継における活用

通常は、遺言により自社株式を承継させる場合、特定の相続人に事業経営権、会社支配権を与えるため、一般的には議決権制限株式を発行しますが、民事信託を利用すると、特定の受益者に対する議決権行使指図権を与えることが可能であり、相続財産としての遺留分を侵害しないように分けつつ、特定の相続人に議決権を集中させることができます。

このことにより、中小企業のオーナーなどは自己資産の分散が防げ、永続的に会社を守ることが出来るようになります。

4.障がいをもつ子の「親なき後」問題

子供が障がい者の場合、親は「自分の死亡後の子供の生活」に対し常に不安を感じています。

従来は、この問題の対策として、「負担付遺贈」という手法があります。しかし、多めに財産を貰った受贈者が、障がいを持つ子供の世話をせずにトラブルになったり、一度に大金を手にして全てのお金を使ってしまったり、さらには破産をした場合、障がいを持つ子供の生活資金が無くなってしまうなどのリスクの多い手法で、適切な監視役が法的に整備されていないため、実効性に乏しいという実態にあります。

しかし、信託を利用すれば、受託者(受贈者)がお金を適切に管理しているかを監督する信託監督人を設定することもできます。また、財産分離機能より受託者が破産した場合でも、障がいを持つ子供の財産は信託法により守られます。

信託契約によって、信託財産の中から毎月定額を給付する「定額給付」や、相続人が成人した時にまとめて給付を受けられるような「始期付給付」など、受益者に合わせた受取方法の選択が可能です。

5.生前贈与としての柔軟な活用

たとえば、内縁の妻がいる場合、内縁の妻の生活をサポートしつつ、自らの老後の面倒もお願いしたいと考えると、一般的には「生前贈与による財産の移転」を考えますが、贈与後に二人の関係が破綻したとしても、一旦贈与した財産は取り戻すことはできません。

そこで民事信託で一定の条件を定めて、委託者が受益者指定権を行使すれば、受益者を変更することができます。

ただし、民事信託を用いても、税法上は受益権が発生した時点で贈与として取り扱われるので、贈与税の問題は検討が必要です。

6.相続不動産の流動性を高める(⇔不動産を共有名義で相続すると処分しにくい)

相続財産の大半が不動産であり預貯金がほとんどない場合など、不動産を共有名義にすると相続人全員の同意がないと売却処分はできず、資産としての価値が望めないケースがあります。

このような場合に、その不動産を信託財産とすることで、共有者の権利や財産価値は維持したまま、管理処分権限を受託者に集約させることで、売却・処分などの資産活用が容易になります。

7.資産の保全

民事信託を活用することで、委託者固有の資産から隔離されるため、遺言書ではかなえられなかったご自身の想いにかなった相続対策、承継対策が可能となります。

民事信託の手続きには弊事務所が親身になってご相談に応じます。何なりとお申し付け下さい。
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