遺言
遺言
遺言とは、一定の方式に従ってなされる遺言者単独の意思表示です。 遺言は、遺言者の死後に効力を発生します。
1.遺言の必要性が高い場合
・相続人以外の特定の者に財産を与えたい場合
・ある相続人に法定相続分以上に財産を与えたい場合
・配偶者と親または兄弟姉妹が相続人の場合
・認知したい子がいる場合
2.遺言の種類
1)自筆証書遺言
本人が遺言書の全文、日付、氏名等を自書し押印(認印・ぼ印でも可)して作成します。 自書する必要があるため、ワープロ、テープ等は認められません。
最も簡単で無料でできますが、遺言書の存在そのものを誰も知らないとか、相続人の一人が勝手に破棄して遺言が実行されないといったことがあります。 また、方式の不備で無効となる場合があります。
2)公正証書遺言
本人が公証人に口述したものを公証人が筆記し、本人、証人に読み聞かせた後、本人、証人、公証人が署名押印して作成します。
・安全確実で変造等の危険性がない。(原本を公証人が保管するため)
・作成手続きが煩雑で、お金がかかる。
・遺言の存在や内容を秘密にできない。
3)秘密証書遺言
本人が遺言書を作成し証書に自署押印、封書、封印した後、証人と公証人の前で自分の遺言書であることを申し述べ、遺言者、公証人、証人が署名押印する方法。 ワープロ、代筆も可能です。
3.遺言書の検認
自筆証書遺言書と秘密証書遺言書は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。家庭裁判所により遺言書が本人のものか確認し改変等を防ぐための手統きで、遺言書の有効、無効を判断するものではありません。なお、公正証書遺言は検認不要です。
4.遺言でできること
内容はいかなるものでもかまわないが、法的意味をなすものは限定されます。主な法的意味のあるものは、以下の通りです。
1)身分上のこと
・認知 、未成年後見人、未成年後見監督人の指定
2)相続、財産処分
3)相続分の指定
・遺産分割方法の指定
・遺言執行者の指定
・相続人の廃除、廃除の取消
・遺産分割の禁止
4.遺言の撤回
いったん遺言書を作成しても気が変わったら自由に撤回できます。
1)撤回の方法
遺言の撤回は遺言の方式によらなければならないが、先に作成した遺言と同一方式の必要はありません(例えば、自筆証書遺言の撤回を公正証書遺言で行うことも可能)。
2)撤回とみなされる行為
・後の遺言が前の遺言に抵触する部分
・遺言者が遺言の内容と抵触する生前処分等の法律行為をした場合、その抵触する部分
・遺言者が遺言書を故意に破棄した場合のその破棄部分(公正証書遺言を除く)
・遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄した場合のその目的物
遺言書作成のサポート、各種手続きには弊事務所が親身になってご相談に応じます。何なりとお申し付け下さい。