運送業許可
運送業許可の種類
運送業許可には、次の種類があります。
・貨物自動車運送事業:主に「荷物」を運送する事業をいいます。運送業を始めるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。
・旅客自動車運送事業:主に「旅客(人)」を運送する事業をいいます。運送業を始めるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。
一般貨物自動車運送事業
いわゆる営業ナンバー(緑ナンバー)事業者のことで「トラックを使用して、お客様の貨物を運送する事業」のことをいいます。 会社や個人の方から運送の依頼を受け、運賃を受け取る場合は、この一般貨物自動車運送事業にあたります。
許可をとるには次のような多くの要件があります。
・人に関する要件:運行管理者、整備管理者を配置すること。
・車両:5両以上確保すること。
・車庫:車両が収容できること(実測図面が必要)。都市計画法、農地法に違反しないこと。その他細かい規定があります。
・休憩、睡眠施設:都市計画法、農地法、建築基準法に違反しないこと。適切な規模があること(実測図面が必要)。
・資金関係:自己資金が1/2以上あること。
一般乗用旅客自動車運送事業
法人タクシー、個人タクシー、介護タクシーの許可申請をするには次のような多くの要件があります。(法人タクシー、介護タクシーの例)
・事業の用に供する施設の概要および付近の状況を記載した書面。
・計画する管理運営体制を記載した書面。
・事業の開始に要する資金の総額およびその資金の調達方法を記載した書面。
・法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面および法令遵守状況を証する書面(宣誓書)。
・運転者の選任に係る宣誓書。
弊行政書士事務所は、運送業許可申請に関する各種相談に応じています。