相続

相続の開始

1.相続開始の原因

相続は人の死亡(自然死亡)によって開始するのが原則ですが、行方不明でその生死が判明しないときは、失踪宣告によって死亡したものとみなされて、相続が開始する場合があります。

2.相続開始後の主なスケジュール

(1)死亡届の提出      7日以内に市区町村役場に提出

(2)相続放棄・限定承認   3ヵ月以内に家庭裁判所に申述

(3)所得税の準確定申告   4ヵ月以内に被相続人の所得税の申告と納付

(4)相続税の申告      10ヵ月以内に相続税の申告と納付

相続人

相続人とは、相続により被相続人の財産上の権利義務を承継することのできる一定範囲内の親族のことです。相続人は、被相続人の配偶者と一定範囲内の血族に限られています。

1.相続人とその順位

・配偶者は常に相続人となります。 婚姻届を出した正式な場合に限られ、事実婚や内縁の場合は相続人とはなりません。また、離婚した過去の配偶者も相続人とはなりません。

・第一順位の相続人 被相続人の直系卑属です。 つまり、子供です。子が既になくなっている場合や相続欠格、廃除されている場合は孫が子に代わって代襲相続します。第一順位の相続人が相続する場合は、第二順位、第三順位の相続人に相続権はありません。

・第二順位の相続人 被相続人の直系尊属です。 父母、祖父母、曾祖父母の順になります。

・第三順位の相続人 被相続人の兄弟姉妹です。 第一順位、第二順位の相続人がいないときに初めて相続人となります。

2.相続における胎児の地位

相続開始時に胎児であった者は、すでに生まれたものとみなし相続人となります。

法定相続分

・配偶者と子がいる場合 配偶者が1/2。子が1/2。 子が複数人いる場合は子の数で割ります。

・配偶者と直系尊属の場合 配偶者が2/3。直系尊属が1/3。

・配偶者と兄弟姉妹 配偶者が3/4。兄弟姉妹が1/4。

・同順位の相続人の法定相続分は均等。

・実子、養子とも、法定相続分は同一。

・普通養子の場合、実父母と養父母の両方の相続権がある。

・特別養子の場合、養父母のみの相続権がある。

・第2順位については、父母と祖父母がいる場合、親等の近い父母(どちらか1人の場合はそのどちらか)が相続人となる。

相続放棄・承認

1.相続放棄

相続放棄とは、相続人としての地位から離脱することです。 相続放棄をするかしないかの選択は各相続人が個別に決定します。

相続放棄をしたい相続人は「自己のために相続の開始があったこと知ったとき」から3ヶ月以内に被相続人が住んでいた場所を管轄する家庭裁判所で「相続放棄の申述」をする必要があります。

2.限定承認

限定承認とは、被相続人の財産も負債も引き継ぐのですが、その債務は相続によって得た財産の範囲内でのみ支払い義務を負い、相続人固有の財産で責任を負わないものとする手続きです。

限定承認をしたい相続人は「自己のために相続の開始があったこと知ったとき」から3ヶ月以内に、被相続人が住んでいた場所を管轄する家庭裁判所で限定承認する旨申し立てる必要があります。相続人が複数いる場合、限定承認は全員でなければ申請できません。 相続人の中に一人でも反対するものがいれは、限定承認できないことになります。

遺留分

亡くなった人の財産は遺言によって自由に処分できるのが原則ですが、一方で被相続人名義の財産の中にも、妻や子といった家族の協力によって得られたものも多く、また残された家族の生活の保障のために遺言の効力を一部否定して、一定の相続人に一定割合の相続財産を残すとした制度です。

1.遺留分権利者、割合

・遺留分権利者 配偶者・子及びその代襲者・直系卑属(兄弟姉妹には認められていない) 割合:1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)

2.遺留分の放棄

・遺留分権利者は、被相続人の生前であっても家庭裁判所の許可があればできる(相続の放棄は生前にはできない点と異なる)。

遺留分減殺請求権

遺留分権利者は、遺留分を保全するに必要な範囲内で遺贈及び相続開始前1年以内に行われた贈与の効力を失わせることができ、これを遺留分減殺請求権といいます。減殺の順序は、まずは遺贈に対して行い、贈与は新しいものから行うことになっています。

1.遺留分減殺請求権の時効

遺留分減殺請求権は、「相続開始及び減殺すべき遺贈等があったことを知った日から1年以内に行使しないとき」「相続開始のときから10年経過するとき」には消滅します。

遺産分割協議

遺産分割するに当たっては、前提として相続人の確定、相続財産の範囲及びその評価をする必要があります。

1.相続人の確定

相続人が誰であるのかを確定します。そのため被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍を本籍地のある市町村役場で取得します。 もし、遺産分割の話し合いに相続人の一人でも参加させないで分割協議をやってしまうと無効となってしまいますので注意が必要です。

2.遺産の範囲と評価

分割すべき遺産の範囲とその評価を確定します。

3.遺産分割の時期

共同相続人は被相続人が遺言で禁じた場合を除き、相続開始後いつでもその協議で遺産分割ができます。 遺産分割しないまま長期間放置しておくと二次相続が発生し、権利関係が複雑化して遺産分割が困難になります。

4.遺産分割の方法

遺産分割の方法としては、現物分割、代償分割、換価分割が有ります。

・現物分割 各相続人が相続する財産の金額や割合等を定めて分割する方法。

・換価分割 共同相続人が相続する財産の一部または全部を金銭に換価し、その代金を分割する方法。

・代償分割 共同相続人の一部が財産を相続し、その代償としてその相続人の固有財産を他の相続人に支払うことにより分割する方法。

5.分割協議における留意点

・共同相続人全員の合意があれば、遺言による指定相続分や法定相続分に従う必要はない 。

・共同相続人の一人が協議分割を請求した場合、他の共同相続人は協議に応じなければならない。

・共同相続人のなかに取得財産がない者がいてもかまわない 。

・共同相続人に行方不明者がいる場合の遺産分割協議は、不在者財産管理人を選任して行う。7年以上生死不明の場合は、失踪宣告を受ける。

6.遺産分割協議書の作成

各相続人間で遺産の分割の話し合いがまとまったときは、遺産分割協議書の作成が必要です。 後日の紛争の予防や、不動産の所有権移転登記、銀行預金の引き出しなどに必要となります。

一般的には、人の死亡によって多かれ少なかれ何がしかの相続の手続きが発生します。相続が始まったら遺言書・財産・法定相続人を調査し、相続人による遺産分割協議を進めます。協議がまとまれば遺産分割協議書を作成し、後々の紛争を未然に防ぐことが必要です。相続の手続きには弊事務所が親身になってご相談に応じます。何なりとお申し付け下さい。

 片桐行政書士事務所 愛知県岡崎市井田町字茨坪34番地493 📞0564-23-8253 📱090-8130-8141    Copyright (c) 片桐行政書士事務所 All Rights Reserved.
Powered by Webnode
無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう