建設業許可
建設業許可とは
建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合は、建設業許可を受ける必要があります。(29種類) 但し、軽微な工事のみを請負う場合は必要ありません。
一般建設業と特定建設業
一定額以上の工事を下請けに出す場合には、特定建設業の許可を必要とします。 特定建設業の許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。それ以外は一般建設業の許可が必要となります。
建設業許可の種類
建設業許可には、次の種類があります。
・国土交通大臣許可:複数の都道府県に営業所がある場合。
・知事許可 :ひとつの都道府県にのみ営業所がある場合。
経営業務の管理責任者
法人であれば常勤の取締役、個人であれば本人または支配人が、建設業に関して一定の経営経験を有していること。経験年数については許可を受けようとする業種と同一の場合は5年以上、それ以外の場合は7年以上必要です。
専任技術者
その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。
欠格要件に該当しないこと
過去において一定の法令の規定等に違反した者など、欠格要件に該当しないことが必要です。
財産的要件
建設業許可を受けようとする者が、契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要です。
弊行政書士事務所は、建設業許可申請に関する各種相談に応じています。